学校指定変更・区域外就学取扱い基準
                                        (平成19年1月17日改正)
                                               河内長野市教育委員会


 特別な事情があり、指定された学校への就学が困難な方につきましては、指定校の変更の申立ができるとともに、
 教育委員会の許可により指定校以外の小・中学校への通学が認められる場合があります。
 ただし、学校運営上、または施設の状況等によっては希望校への受け入れができない場合があります。


なお、取り扱いにあたっては次のことを条件とします。
@通学可能な範囲であること。(通学距離等)
A通学途上の安全に関しては保護者が責任を持てること。
B児童・生徒に過重な負担にならないこと。(通学距離、期間など)
問い合わせ先  河内長野市教育委員会 学校教育課 0721−53−1111